相続に関するお問合わせお待ちしております。 | カンエー・ハウジングのスタッフブログ

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相続に関するお問合わせお待ちしております。

令和元年7月1日に民法の相続法が大改正されました。
改正点により施行日は異なります。

主な改正点につきましては、こちらのページにてご紹介しております。

ところで、マスコミ等では相続法と相続税法が区別なく報道されていますが、
そもそも相続は万人に平等に訪れるものの、
相続税の課税対象者は4人に1人くらいと言われています。
したがいまして、相続につきましては日頃から時間をかけて、
よく話し合いを持つことにより、相続税対策のために
相続を考えてしまうというような本末転倒に注意しなければなりません。

特に不動産の相続につきましては、いかに次の世代に想いを込めて
資産を引き継ぐかが大切だと思います。
相続して引き継いでいく不動産と売却して整理する不動産を
あらかじめ選別することも大切です。
経験豊富な弊社の
「公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士」を
ご活用くださいますようお願い申し上げます。
もちろん、秘密厳守で基本無料にて皆様のお役に立てるようご相談に応じます。

世界的な統計では人口が減少すると、
必ず不動産が値下がりしてデフレーションが起きています。
不動産の売却は早い者勝ちが多いように思います。
是非ともお早めに弊社までご連絡を下さいますようお待ちしております。


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