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相続のご相談

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相続は必ず皆さんに訪れます。
令和元年7月1日に相続法が大改正されました。
平均寿命は伸び、少子高齢化の進展、高齢者間の再婚の増加等、相続を取り巻く環境は大きく変化してまいりました。
このような中で、相続法を改正する必要があるとの指摘があったことから今回の大改正となりました。

相続法の主な改正点は、

(1)配偶者短期居住権の創設
 被相続人とその相続人の間で、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認されることから配偶者短期居住権が創設されました。

(2)配偶者居住権の創設
 配偶者が住み慣れた自宅を相続するために預貯金を手放さなくても良いように配偶者居住権が創設されました。

(3)預貯金の遺産分割の対象化と遺産分割前の払戻し制度
 相続された預貯金債権については、遺産分割の対象となると最高裁が判断しました。また、今回の法律改正により、各共同相続人が、遺産分割前に、裁判所の判断を経ることなく、一定の範囲で遺産に含まれる預貯金債権を行使することができる制度が設けられました。

(4)自筆証書遺言の方式緩和
 自筆証書に遺産や遺贈の対象となる財産の目録を添付する場合には、その目録については自書を要しない(パソコン作成可)こととして、自筆証書遺言の方式が緩和されました。

(5)特別寄与分制度の新設
 従来、長男の妻などが義理の両親の世話をしたとしても、遺産を相続すること自体ができませんでした。今回の法律改正により、介護等特別な貢献をした者に寄与分が認められるようになりました。

(6)遺言書保管法
 法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度が新たに設けられました。

いずれにいたしましても、相続を含め不動産の管理・処分等どんなことでも弊社にご連絡くださいませ
社員が親切丁寧にお話しを伺います。



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