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【上越市の不動産相続】手続きなどのご相談はこちら

〇相続のご相談はカンエー・ハウジングへ


相続は必ず皆さんに訪れます。
令和元年7月1日に相続法が大改正されました。
平均寿命は伸び、少子高齢化の進展、高齢者間の再婚の増加等、相続を取り巻く環境は大きく変化してまいりました。
このような中で、相続法を改正する必要があるとの指摘があったことから今回の大改正となりました。

相続法の主な改正点は、

(1)配偶者短期居住権の創設
 被相続人とその相続人の間で、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認されることから配偶者短期居住権が創設されました。

(2)配偶者居住権の創設
 配偶者が住み慣れた自宅を相続するために預貯金を手放さなくても良いように配偶者居住権が創設されました。

(3)預貯金の遺産分割の対象化と遺産分割前の払戻し制度
 相続された預貯金債権については、遺産分割の対象となると最高裁が判断しました。また、今回の法律改正により、各共同相続人が、遺産分割前に、裁判所の判断を経ることなく、一定の範囲で遺産に含まれる預貯金債権を行使することができる制度が設けられました。

(4)自筆証書遺言の方式緩和
 自筆証書に遺産や遺贈の対象となる財産の目録を添付する場合には、その目録については自書を要しない(パソコン作成可)こととして、自筆証書遺言の方式が緩和されました。

(5)特別寄与分制度の新設
 従来、長男の妻などが義理の両親の世話をしたとしても、遺産を相続すること自体ができませんでした。今回の法律改正により、介護等特別な貢献をした者に寄与分が認められるようになりました。

(6)遺言書保管法
 法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度が新たに設けられました。

いずれにいたしましても、相続を含め不動産の管理・処分等どんなことでも弊社にご連絡くださいませ
社員が親切丁寧にお話しを伺います。



近年、ご自身の資産運用について「家族信託」という制度が認められるようになりました。
家族信託に関しては下記URLにてご紹介しています↓
https://www.kan-eh.jp/free-page/kan-eh/2759

 

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2024年4月から、相続登記が義務になりました。
親が亡くなって、実家の名義をそのままにしている上越市でも、そういうケースは珍しくありません。「いつかやらなきゃとは思っているけど」と何年も経っている方もいます。


ただ、2024年4月からはそれが通らなくなりました。


相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります。刑事罰ではありませんが、払っても登記義務は消えません。


もうひとつ知っておいてほしいのは、この義務化は過去の相続にも遡って適用されるという点です。10年前、20年前に亡くなった親の名義のままになっている不動産も対象です。その場合の期限は2027年3月31日。決して遠い話ではありません。


「遺産分割の話し合いがまとまっていない」という場合は「相続人申告登記」という応急措置があります。自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、ひとまず義務を果たしたとみなされます。ただしこれはあくまで一時しのぎで、協議が成立したらその日から3年以内に改めて正式な登記が必要です。
心当たりがある方は、まず現状の確認から動いてください。

 

上越市で不動産を相続したら、まずやること(おさらい)
何から手をつければいいか分からない、という方がほとんどです。順番に書きます。


STEP 1:相続人と相続財産の確認
戸籍謄本を集めて、相続人が誰なのかを確定させます。上越市内に不動産があるかどうかは、固定資産税の納付書や法務局で確認できます。「親名義の不動産が他にもあるかもしれない」という場合は、2026年2月に始まった「所有不動産記録証明制度」を使うと全国一括で調べられます。


STEP 2:遺産分割協議
相続人全員で話し合い、誰がどの不動産を取得するかを決めます。まとまったら遺産分割協議書を作成します。兄弟間で意見が割れることも多く、ここが一番時間がかかる段階です。まとまらない場合は前述の相続人申告登記で時間を稼ぐことができます。


STEP 3:相続登記(名義変更)
司法書士に依頼して法務局で登記申請を行います。カンエー・ハウジングでは提携している司法書士をご紹介できます。


STEP 4:不動産をどうするか決める
住む・賃貸に出す・売却する判断を先延ばしにするほど固定資産税と維持費だけかかり続けます。「使う予定がない実家」は特に早めに方向性を決めた方がいい。売却を選ぶ場合は査定依頼から始まります。


STEP 5:税金の申告
相続税が発生する場合は相続開始から10か月以内に申告が必要です。不動産を売却した場合は別途、譲渡所得税の申告も必要になります。

 

よくいただくご質問
相続登記をしないまま放置するとどうなりますか?
過料だけの話ではありません。放置しているうちに次の相続が発生すると、権利関係がどんどん複雑になります。相続人が増えるほど、全員の同意を得ることが難しくなる。最終的に「誰のものか分からない不動産」になって売るに売れない状態になることがあります。


相続した不動産をそのまま売却できますか?
相続登記が完了していないと売却できません。名義が故人のままでは、買主への所有権移転ができないからです。まず登記を済ませることが売却の前提になります。


上越市の不動産を遠方から相続した場合、現地に来なくても手続きできますか?
すべての手続きで現地来訪が必須なわけではありませんが、内覧や行政手続きで現地対応が必要な場面はあります。遠方からの相続の相談は慣れているので、状況を教えてもらえれば現実的な進め方を一緒に考えます。


相続人が複数いる場合、不動産はどう分けますか?
不動産は現金と違って物理的に分割できないので、誰か一人が取得して他の相続人に代償金を払う、全員で共有する、売却して現金を分ける大きくこの3つの方向があります。どれが現実的かは状況次第なので、話し合いの前に一度相談してもらえれば選択肢を整理できます。


相続した不動産に住宅ローンが残っている場合はどうなりますか?
ローンの残債も相続の対象になります。相続人がローンを引き継ぐか、売却してローンを完済するか、金融機関との交渉も絡んでくるので早めに動いた方がいい。放置すると競売になるケースもあります。


相続した空き家を売却する際に使える税の特例はありますか?
「相続空き家の3,000万円特別控除」があります。一定の条件を満たせば、売却した際の譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度で、2027年12月31日まで適用されます。相続から時間が経つほど要件の確認が必要になるので、売却を考えているなら早めに動いてください。

 

相続した不動産を売却するなら
相続登記が終わったら、売却に向けて動けます。
売却前に確認しておきたいのが上越市の補助金制度です。まちなか居住推進事業では、一定の条件を満たした空き家の解体費用の一部(最大100万円)が補助される制度があります。更地にしてから売る方が動きやすい物件もあるので、解体するかどうかを判断する前に確認しておくと損がありません。
税の特例(前述の3,000万円控除)についても、適用要件は物件や状況によって変わります。売却の方向性が決まったら、税理士との連携が必要になる部分もあります。カンエー・ハウジングでは提携税理士の紹介も含めて対応しています。

 

 

相談できる上越市の窓口
上越市市民相談センター(司法書士による無料相談)
上越市役所1階。原則毎週火曜日、13:30-15:30。予約が必要なので、上越市の公式サイトで最新の案内を確認してください。

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/shimin-soudan/lifeguide-572.html


法務局上越支局
相続登記の申請窓口です。書類の準備が不安な方は、事前に問い合わせると案内してもらえます。

https://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/table/shikyokutou/all/jyouetsu.html


カンエー・ハウジング
相続不動産の査定・売却相談のほか、司法書士・税理士の紹介まで対応しています。「何から始めればいいか分からない」という段階でも、話を聞きます。春日山店(025-527-6541)またはきらめき店(025-530-6100)へ。

 

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