家族信託という選択肢があります | カンエー・ハウジング - 上越市のアパート・マンション・土地・建物の不動産の仲介

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家族信託という選択肢があります

〇「家族信託」という選択肢



「家族信託」という制度をご存じでしょうか。
土地活用にも使える有用な制度です。
必ず訪れる相続の発生前にご一考されてはいかがでしょうか。


【家族信託(民事信託)】
 そもそも信託とは、「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう。」制度です。

 家族信託は、「親が自分で自分の財産管理ができなくなった時に備えて、元気なうちに家族に自分の財産の管理や処分する権限を与えておくという契約」です。家族信託をすると、財産の管理・運用は家族に任せて、収益は親が受け取ることができます。なお、家族間で資産の運用報酬を支払うかは自由に決められますので、今後利用の拡大が見込まれています。


【家族信託の主なメリット】
(1)委託者の状況に関係なく、受託者が土地を管理・活用できる。
(2)土地の共有名義を回避できる。
(3)土地活用に成年後見制度ではできない対応ができる。
(4)名義変更しても不動産取得税、贈与税がかからない。
等があります。


いずれにいたしましても、相続を含め不動産の管理・処分等どんなことでも弊社にご連絡くださいませ。
社員が親切丁寧にお話しを伺います。

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