【上越市の家族信託・民事信託】不動産などの手続きのご相談 | 【新潟県上越市特化】不動産情報ならおまかせ|カンエー・ハウジング

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【上越市の家族信託・民事信託】不動産などの手続きのご相談

〇「家族信託」という選択肢

 


「家族信託」という制度をご存じでしょうか。
土地活用にも使える有用な制度です。
必ず訪れる相続の発生前にご一考されてはいかがでしょうか。


【家族信託(民事信託)】
 そもそも信託とは、「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう。」制度です。

 家族信託は、「親が自分で自分の財産管理ができなくなった時に備えて、元気なうちに家族に自分の財産の管理や処分する権限を与えておくという契約」です。家族信託をすると、財産の管理・運用は家族に任せて、収益は親が受け取ることができます。なお、家族間で資産の運用報酬を支払うかは自由に決められますので、今後利用の拡大が見込まれています。


【家族信託の主なメリット】
(1)委託者の状況に関係なく、受託者が土地を管理・活用できる。
(2)土地の共有名義を回避できる。
(3)土地活用に成年後見制度ではできない対応ができる。
(4)名義変更しても不動産取得税、贈与税がかからない。
等があります。


いずれにいたしましても、相続を含め不動産の管理・処分等どんなことでも弊社にご連絡くださいませ。
社員が親切丁寧にお話しを伺います。

 

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上越市の方へ|家族信託(民事信託)とは?不動産への活用と手続きの流れ

「家族信託」という言葉、聞いたことはありますか?
最近、上越市でも相続や老後の資産管理についての相談が増えています。そのなかで「家族信託(民事信託)」という言葉が出てくることが多くなってきました。聞いたことはあるけど、よく分からない?そういう方が大半だと思います。
難しそうに聞こえますが、仕組みの骨格はシンプルです。ひと言で言うと、「親が元気なうちに、信頼できる家族に財産の管理を任せておく契約」です。

 

上越市の家族信託

 

家族信託の基本的な仕組み
家族信託では3つの役割が登場します。
委託者(いたくしゃ)財産を持っている人。多くの場合、親です。
受託者(じゅたくしゃ)財産を託される人。多くの場合、子どもです。
受益者(じゅえきしゃ)信託された財産から利益を受ける人。通常は親自身です。


つまり「財産を管理する権限は子どもに移すが、その財産から生まれる利益は親が受け取る」という構造です。不動産で言えば、名義は子どもに移っても、家賃収入は親に入り続けるイメージです。
そして重要なのは、この仕組みは家族間の契約で実現できる点です。裁判所も金融機関も間に入らず、家族が話し合って決められます。

 

なぜ今、上越市で家族信託が注目されているのか
理由は一つではありませんが、根っこにあるのは認知症への備えです。
親が認知症を発症すると、本人の判断能力が低下したとみなされ、銀行口座の大きな出し入れや不動産の売却が事実上できなくなります。家族がキャッシュカードでATMから少額を引き出すことはできても、施設への入所費用のような大きなお金を窓口で動かそうとすると、銀行は本人でないと応じてくれません。これを「資産凍結」と呼びます。


上越市は新潟県内でも高齢化が進んでいる地域です。空き家の増加、親世代の資産をどう次の世代に引き継ぐか地域として抱えている問題が、家族信託の必要性と重なっています。
「成年後見制度があるじゃないか」と思う方もいるかもしれません。後見制度は本人の財産を「守る」ことが主目的なので、資産運用や不動産の売却・建て替えといった「動かす」行為には制約が多い。家族でも自由に財産を動かせなくなりますし、毎年の報告義務や費用も発生します。家族信託はこの点で、より柔軟に動ける制度です。

 

家族信託でできること、できないこと
できること
親の生活費・医療費・施設入所費用の管理と支払い。不動産の売却・修繕・賃貸などへの対応。家族間の資産承継をあらかじめ設計しておくこと。そして、認知症を発症した後でも、事前に決めた内容に従って受託者が動き続けられることこれを「意思凍結機能」と言います。
不動産の名義変更をしても、不動産取得税や贈与税はかかりません。これは家族信託の大きな特徴のひとつです。


できないこと
借金の肩代わりはできません。受託者には財産を適切に管理する厳格な義務があるので、財産の使い込みは許されません。遺言書の完全な代わりにもなりません。遺言と組み合わせて使うのが現実的な使い方です。家族信託だけで全ての問題が解決するわけではなく、任意後見契約や遺言書と組み合わせて設計することが大切です。

 

上越市で家族信託が活きる具体的な場面
親が一人暮らしで、認知症の兆候がある
子が受託者となり、預貯金や不動産の管理を事前に設定しておきます。「いざというときに動けない」という事態を未然に防げます。


実家が空き家になる可能性がある
不動産を信託しておけば、親が施設に入所した後でも、子が賃貸に出したり売却したりする判断と手続きができます。認知症になってからでは遅い、これが現場で一番多い後悔です。


相続人が複数いて、財産の分け方が心配
家族信託を使えば、誰がどの財産をどう管理するかをあらかじめ明確にしておけます。相続が発生したときの家族間のトラブルを減らす効果があります。

 

家族信託を始めるまでの流れ

 

上越市の家族信託の流れ

 


① 現状の課題を整理する
親の財産の状況、家族構成、将来の生活設計を整理します。「何のために家族信託をするのか」という目的を明確にするところから始まります。


② 専門家に相談する
家族信託は契約書の内容が非常に重要です。内容次第で後からトラブルになることもあるため、司法書士・税理士・不動産会社が連携して設計するのが確実です。カンエー・ハウジングでは不動産に関する部分の相談を受けながら、提携専門家をご紹介しています。


③ 信託契約書を作成する
公正証書で作成することが一般的です。誰が委託者・受託者・受益者になるか、どの財産を信託するか、信託の目的と期間などを定めます。


④ 財産の名義変更(信託登記)
不動産を信託する場合、法務局で信託登記を行います。この段階で不動産の管理権限が受託者に移ります。


⑤ 信託開始・実務スタート
契約内容に従って、受託者が財産の管理を始めます。

 

家族信託について、改めて整理しておきたいこと
ここまで読んで、「うちに必要かどうか分からない」という方もいると思います。判断の目安として、次のどれかに当てはまるなら、一度話を聞いてみる価値があります。

  • 親が70代以上で、不動産を持っている
  • 実家が空き家になりそうで、売るか貸すかまだ決まっていない
  • 相続人が複数いて、財産の分け方が心配
  • 親に認知症の兆候が出始めている
  • 成年後見制度に不安や抵抗がある

家族信託は、親の意思がはっきりしているうちにしか始められません。認知症と診断された後では、契約を結ぶための判断能力がないとみなされ、利用できなくなります。「まだ大丈夫」と思っているうちに動き始めることが、この制度の使い方として正しいです。

 

上越市の家族信託・不動産相続の相談はカンエー・ハウジングへ
カンエー・ハウジングは上越市で平成元年(1989年)から不動産の売買・賃貸・相続の相談を受けてきた会社です。家族信託そのものは司法書士・税理士の専門領域ですが、「信託した不動産をどう活用するか」「将来売却するとしたらどのくらいの価格か」「空き家のまま放置するリスクは何か」こういった不動産に絡む部分の相談は私たちが受けます。
「何から始めていいか分からない」という段階でも構いません。まず話してみてください。必要であれば、提携している司法書士・税理士もご紹介します。
春日山店:025-527-6541
きらめき店:025-530-6100
営業時間:9:00-18:00(水・日定休)
また、家族信託と合わせて「相続のご相談」ページもご覧いただけると、制度の全体像がつかみやすくなります。

 

 

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